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緊急事態宣言に伴う定期券の払戻しについて(令和3年1月)
2021年01月13日
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が令和3年1月13日に愛知県を対象に発令されました。これに伴い、以下のとおり定期券の払戻し手続きを行いますのでお知らせします。
1.定期券の払戻し取扱期間
・令和3年1月14日(木曜日)より取扱いを開始し、緊急事態宣言解除の翌日から1年間
2.払戻しの対象となる定期券
・払戻しを希望される令和3年1月14日(木曜日)までに発売した定期券
※定期券の払戻しは、新たな定期券の購入前または購入と同時にお申出ください。
※令和3年1月15日(金曜日)以降に継続購入等を行った場合、それ以前の定期券は対象外となります。
※名古屋市交通局が発売したゆとりーとライン高架区間を含む連絡定期券については、名古屋市交通局にて手続きをお願いします。
3.払戻しの方法
・払戻しの手続きを行う日にかかわらず、令和3年1月13日(水曜日)以降の定期券の最終利用日を払戻しの申出日とみなして払戻計算を行い、払戻しいたします
(手数料なし)。
※払戻し額がない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
4.払戻し取扱場所
・ゆとりーとライン大曽根駅(7時30分から20時30分)[年中無休]
・名古屋ガイドウェイバス(株)本社(平日 9時30分から16時30分)
5.その他
・緊急事態宣言が解除された後も、その翌日から1年間は令和3年1月13日(水曜日)以降の定期券の最終利用日を払戻しの申出日として払戻しを行いますので、
すぐに払戻し手続きを行っていただく必要はありません。混雑回避にご協力をお願いいたします。
・お手続きの際には、次の3点にご協力をお願いいたします。
@マスクの着用をお願いいたします。
A代表者1名でお手続きいただきますようお願いいたします。
B前後の方と間隔をあけてお並びください。